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新・営利法人制度が平成20年12月1日からスタートしました。これにより@法人格の取得A公益性の判断B税制上の優遇が分離されました。したがって、簡便に一般社団法人が設立することができるようになりました。一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。本質は公益的な側面をもつことは否めませんが、株式会社のように剰余金配当を目的とすること以外で営業活動ができます。非公益であって非営利な事業や収益事業を行う団体の設立も可能です。
   
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遺言は自分の財産を自分の意思で自由に処分することができることをその死後にまで認めた法律上の制度です。
遺言は自分の財産を築くことに多大に貢献したり、肉親以上に尽くしてくれた人達に対し、法律と異なった割合で、財産を譲り、または、死後贈ることができます。(法定相続分の修正)また、事業を承継するものには、事業が円滑に継続されるよう、分割方法の指定等をすることができます。(事業用財産の承継)
   
  各種許認可申請 各種許認可申請

建設業許可申請・・・軽微な建設工事以外の建設工事を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地建物取引業免許申請・・・宅地または建物について自ら売買、交換することを業として行うこと。あるいは、宅地または建物について他人が売買、交換、賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことを宅地建物取引業といい、この業を行う者は、宅地建物取引業法により国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。
   
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平成21年6月22日に産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が施行され、中小企業の事業再生の円滑化を目的とし、第二会社方式による「中小企業継承事業再生計画」の認定制度が創設されました。「中小企業継承事業再生計画」とは、財務状況が悪化している中小企業が、会社分割または、事業譲渡によって収益性のある事業等を、他の企業(第二会社)承継させることにより、中小企業の再生を図る計画のことです。計画は原則5年以内の計画を作成します。
   
  その他手続き その他手続き

任意後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。判断力が健全なうちに、将来認知症や精神障害などで、判断力が不十分になった場合に備えて後見人役と援助の手段・範囲を予め契約しておくものです。この契約は公正証書にしておかなければなりません。その後本人の判断能力が不十分になった時点で、本人、後見人等の申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。