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その他手続き
 
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聴聞の代理業務
行政書士は2008年の行政書士法の改正により、「聴聞代理」について法定業務化された。従来からも代理は可能との見解もあったが、文字通り法定業務であることが法律として確認された。

行政書士法−第1条の3
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続きにおいて当該官公署に対してする行為(弁護士法 第72条に規定する法律事件に関する法務事務に該当するものを除く)について代理すること。
 
行政手続法13条
行政庁は不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のため手続きを執らなければならない。
(1) 次のいづれかに該当するとき
聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をするとき。
ロ イに規定するもののほか、各名あて人の資格又は地位を直接はく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分    又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。
(2) 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
「聴聞」は行政庁に対する口頭意見陳述であり、被聴聞者の依頼に基づく口頭意思表示をさす。(行政書士法第20条2項〜5項)
 
なお、「聴聞」代理類似業務として
・「弁明の機会」については「弁明書」の提出手続き、具体的には書類作成・提出の代理、例外的に被聴聞者に認められた「口頭」弁明の代理
・「意見陳述」については個別法に基づく「意見の聴取」など。
 
聴聞の具体的な例
・建設業、一般貨物自動車運送事業、宅地建物取引業等の許認可の取消し・撤回
・運転免許の効力の一時停止・取消し
・公益上の理由による公物の占用許可の撤回処分など
任意成年後見制度
任意後見制度
任意後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。判断力が健全なうちに、将来認知症や精神障害などで、判断力が不十分になった場合に備えて後見人役と援助の手段・範囲を予め契約しておくものです。この契約は公正証書にしておかなければなりません。その後本人の判断能力が不十分になった時点で、本人、後見人等の申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この選任のときから任意後見契約が効力を生じます。したがって、契約内容に基づき任意後見人の代理行為(契約に基づく仕事)がスタートいたします。以後後見監督人は後見人の本人の生活、療養看護、財産管理に関する業務について監督し、家庭裁判所に逐次報告いたします。家庭裁判所は報告に基づき後見監督人に対し監督方法を指導して間接的に任意後見人の仕事をチェックいたします。家庭裁判所が任意後見人を直接指導することはありません。
任意後見の形態
任意後見制度の利用形態には@本来型A即効型B移行型の3つの形態があります。
  @ 本来型:将来、認知症などになった場合に備えて、判断能力に問題がない健全な段階で任意後見契約を取り交わし後に判断能力が低下した状態になったとき任意後見監督人を選任し、後見をスタートするものです。
  A 即効型:任意後見契約を締結した直後に後見手続きを行いスタートさせるものです。軽い認知症が見られる段階で任意後見制度を利用する形態です。また、軽い知的障害や精神障害のある人が利用する比較的多くの場合いこの形態がとられます。
  B 移行型:任意後見制度を利用する前に、安全管理の不安や、身体的な衰えから信頼できる人に財産管理などの援助を先行させ、その後任意後見制度に移行するという形態のものです。通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結しておき状況の進展に応じ任意後見制度に移行する形態であり1つの移行型公正証書で2つの契約をすることができます。この移行型が一般論としては望ましい。
 
任意後見契約の内容
任意後見契約の内容は「自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務」を委任するものであり、幅広く選択することができます。具体的には
  @ 財産の管理、保存、処分
A 金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項
B 年金、障害手当などの受領に関する事項
C 生活必需品の購入、支払、電気、ガス、水道などの契約と支払
D 住居に関する事項
E 有料老人ホーム入所契約、介護保険の利用、その他介護サービスに関する事項
F 入院契約の締結、医療費の支払
G 遺産分割、相続の放棄・承認
H 権利書、実印、その他証書類の保管
I 紛争処理
  等々があります。
※任意後見人は契約で約束した事務を専ら行います。「事務」とは必要な手配を行うことで、自ら介護労働するということではありません。
なお、その他契約内容で明にする必要がある事項として
⇒任意後見監督人選任の申し立て
⇒法定後見の申し立て
⇒任意後見監督人の同意事項
⇒後見事務の報告
⇒任意後見人の事務の実費費用の支払
⇒任意後見人への報酬と支払い事項
等があります。

任意後見人は本人の意思尊重義務、身上配慮義務を負っています。

当事務所はNPO法人 茨城成年後見サポートセンターの会員です。
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