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社団法人設立 医療法人設立 社会福祉法人設立) |
法人設立手続き |
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会社を設立するには |
株式を設立するには以下のスケジュールにしたがって手続きが行われます。
(以下は発起設立のケースです。) |
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1. 会社設立についての方針打ち合わせ
2. 会社設立についての行政書士への委任
3. 定款の作成と手続きの流れ
項目 |
依頼者の役割 |
行政書士の業務 |
(1)商号を決める |
・商号を考える
・商号を決定する |
・商号のヒントを提供する
・類似商号を調査する |
(2)本店所在地を決める |
・本店所在地を決める |
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(3)目的を決める |
・目的は会社の事業内容です・現在計画しているものと今後行おうとする事業内容を網羅する
※変更・追加するとき登記料がかかるので漏れなく |
・目的についてアドバイス |
(4)役員を決める |
・役員は1人でもOK
※株主総会と役員は必須の機関・印鑑登録と印鑑証明書を用意する(発起人用と取締役用として2通) |
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(5)資本金・発行株式数・発行価格・発行可能株式数を決める |
・1円で株式会社を設立することは可能※初期費用がかかるので6か月の運転資金を考慮して資本金額を考えることがベター※1株の金額はいくらでも構いません1万円か5万円が通常です※発行可能株式数は1億円までにしておく(増資のときの定款変更には登記料がかかるため) |
・内容についてアドバイス |
(6)事業年度・株主総会の開催日の決定 |
・事業年度はいつでもOK(通常は3月末が事業年度の終了日)
※定時株主総会は納税の関係(事業年度終了から2か月以内)を考慮して決める |
・内容について説明とアドバイス |
(7)株式譲渡承認機関を決める |
・「株式譲渡制限会社」にしておおく |
・内容について説明とアドバイス |
(8)公告の方法を決める |
・電子公告または官報に掲載しておこなう |
・内容について説明とアドバイス |
(9)払込金融機関 |
・取締役の任期を決める ・取締役の任期は1人の場合は10年としておく |
・内容についての説明とアドバイス |
(10)定款の作成 |
・定款の内容の確認と承認 |
・定款の案の作成 |
(11)定款の認証 |
・認証の委任 |
・公証人から定款の認証を得る |
(12)資本金の払い込み |
・決定した金融機関に資本金額を払い込む・通帳のコピーをとる |
――― |
(13)払込証明書 |
・資本金の額が会社法及び会社計算規則にしたがって計上されたことを証する書面の作成
・案の内容確認と承認 |
・案の作成とアドバイス |
(14)印鑑の作成 |
・代表者印を作る |
――― |
(15)株式会社設立登記申請書 |
・登記申請書を作成する |
・内容の説明とアドバイス |
(16)別紙の作成 |
・別紙を作成する |
・内容の説明とアドバイス |
(17)印鑑届書の作成 |
・印鑑届書の作成 |
・内容の説明とアドバイス |
(18)法務局へ登記申請書類の提出 |
・法務局への申請書の提出 |
・アドバイス |
(19)登記の完了 |
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(20)登記事項証明書 |
・印鑑証明書の入手 ・登記事項証明書・印鑑証明書を入手 |
――― |
(21)税務署・県税事務所 |
・市役所等への設立届 |
・設立の届 ・アドバイス |
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◇ |
標準となる料金 |
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詳細はぜひご相談ください。 |
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会社の清算 |
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◇ |
標準となる料金 |
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詳細はぜひご相談ください。 |
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社団法人を設立するには |
新・営利法人制度が平成20年12月1日からスタートしました。
これにより@法人格の取得A公益性の判断B税制上の優遇が分離されました。
したがって、簡便に一般社団法人が設立することができるようになりました。一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。
本質は公益的な側面をもつことは否めませんが、株式会社のように剰余金配当を目的とすること以外で営業活動ができます。非公益であって非営利な事業や収益事業を行う団体の設立も可能です。
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例
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・まち興しなどの地域振興団体
・同窓会や同業者団体など公益性を有する団体
・学術団体、環境保護団体など公益性を有する団体
・介護支援や生活・健康の増進など公益性を有する団体 |
特徴
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・官庁の許認可は必要ない
・事業に制限がない。収益事業を目的にすることができる。
・社員2名から設立が可能
・準則主義を取っている。(要件を満たせば登記を経て設立できる)
・剰余金の分配ができない。 |
設立手続の流れ
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@定款の作成 |
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・目的
・名称
・主たる事務所の所在地、
・社員の名前
・事業内容
・会員資格の制限
・総会の規定
・役員の規定 |
A 定款の認証
B 所定の資料作成 |
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・登記事項を記したFDを用意
・印鑑届出書
・定款
・設立社員全員の同意又は一致があったことを証する書面
・設立時理事の就任承諾書
・設立時理事の印鑑証明書 |
C 法務局に登記申請
D 登記謄本の取得
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◇ |
標準となる料金 |
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詳細はぜひご相談ください。 |
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医療法人を設立するには |
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病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律(医療法)により、これを法人とすることができる。(医療法39条1項)
前項の規定による法人は、医療法人と称する。(医療法39条2項)
※社団 通常複数の者が出資して設立。出資額に応じて出資持分を有する。出資持分は、退社、解散の折、持分に応じて払い戻しを受ける。
※財団 個人又は法人が寄附した「財産」に基づき設立。持分は与えられません。解散した場合は理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分する。 |
● |
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければこれを設立することができない。(医療法45条) |
● |
医療法人を設立しようとするものは、定款または、寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。(医療法44条)
@目的
A名称
Bその開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び開設場所
C事務所の所在地
D資産及び会計に関する規定
E役員に関する規定
F社団たる医療法人にあっては、社員たる資格の得喪に関する規定
G解散に関する規定
H定款又は寄附行為変更に関する規定
I公告の方法
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医療法人設立の流れ |
設立者の手続き |
内容
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県知事 |
・医療法人設立概要書の作成 |
・申請に先立ち、医療法人の基礎となる社員、役員出資金等を県の担当部署と事前協議をする。 |
審査 |
・設立認可申請書 |
事前協議を経て設立総会を開催し、申請書を提出する。 |
審査 |
・認可書受領
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県は関係機関への照会、実地検査及び医療審議会の意見を聞いた上で設立認可の可否を決定し、認可の場合認可書を交付する。
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審査及び医療審議会への諮問 |
・設立登記 |
認可書受領後、2週間以内に登記をする。 |
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・登記の完了 |
県に登記簿謄本を添付の上、登記完了届を提出する。 |
受領 |
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社会福祉法人を設立するには |
特別養護老人ホーム(第1種社会福祉事業)や保育所を経営する事業など(第2種社会福祉事業)の社会福祉施設の経営は、原則として社会福祉法人でなければ行うことはできません。したがって、施設整備に当たっては、施設の建設に先立って施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要があります。
通常は、施設整備の補助協議と並行して法人設立の事前協議が行われ、補助内示後に設立代表者から法人設立認可が申請され、所管庁より認可されます。
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■主たる手続きの流れ |
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法人設立関係
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施設計画関係
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設立準備委員会の設置
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設立準備委員会調書の提出
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社会福祉法人設立計画書の提出
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施設整備計画書の提出
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施設整備計画のヒヤリング
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施設整備計画国庫補助協議ヒヤリング
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補助内示 設計契約
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補助金交付申請書の提出 工事契約
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法人設立認可申請書の提出
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法人設立認可
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法人設立登記(法人成立)
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財産移転報告書及び役員選任報告書の提出
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補助金概算払い申請書の提出 工事完成届
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補助金事業実績報告書の提出 竣工検査
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補助金の確定
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施設設置認可
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施設建物の基本財産への編入
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施設オープン
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事業開始届の提出
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■法人の資産 |
(1) |
法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。 |
(2) |
社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不動産(=土地及び建物)は、原則として基本財産としなければならないこと。 |
(3) |
法人を設立する場合にあっては、必要な資産として、運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していなければならないこと。
なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護保険法上の事業にも該当する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては、当該事業の年間事業費の12分の4以上に相当する現金、普通預金または当座預金等を有していること。
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標準となる料金 |
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※別途事業計画、資金計画、施設計画等の策定と事業推進のコンサルティングの包括的な取り組みも可能です。
詳細はぜひご相談ください。 |
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